タイ ドローンなどの法律・規制のまとめ
縦割り行政を感じますが、条文を読むだけではハッキリとしませんが、
・250g以下のカメラ無しラジコン飛行機は登録は不要、ライセンスも不要。
・飛行禁止エリア以外なら、土地のオーナの許可は必要。
・緊急時の対策プランを作っておくこと。
・高度は90メートル以下
・人・建物などから30メートル以内の飛行禁止
ざっくりした概要
タイには3つの空モノ(ドローンまたはその他のUAV(Unmanned Aerial Vehicle)の規制があります。1.CAAT ライセンス制度 (タイ民間航空当局 Civil Aviation Authority of Thailand)
2.NBTC ドローン登録制度 (放送通信事業を管轄する組織 National Broadcasting and Telecommunications Commissions)
3.飛行禁止エリア
4.タイ交通省による告知(CAATに誘導するような全般ルール)
1.CAAT ライセンス制度について、
(1)カメラを搭載した全てのドローンは政府への登録が必要
(2)2kgを超える全てのドローンは政府への登録が必要
※登録と引き換えにCAATから飛行ライセンスが付与される。
ポイント
・ライセンス取得には非常に時間がかかる。(数ヶ月レベル)
・海外からの申請は不可能に近い
・タイ国内で補償されるドローン保険の加入が必要。
→加入するにはドローンのシリアル番号・写真を保険会社に提出する義務がある。
2.NBTC ドローン登録制度
(1)重量250g以下のホビー用ドローンを除くすべての形態のドローンを、事前に登録しなければならない。登録していないドローンを使用した者は、10万バーツの罰金または最大5年の懲役刑に処することができる。
ポイント
・提出書類
(i)登録申請書(ドローン1つにつき1枚)
フォーム
記入例
(ii)ドローンの写真・シリアル番号の写真をA4用紙にプリント
(iii)パスポートのコピー要サイン(ドローン1つにつき1枚)
申請を実際にされた方の体験談はこちら
3.飛行禁止エリア
Thailand’s No Fly Zone
https://magiapp.me/thnfz/#
4.タイ交通省による告知
日本語訳(アンオフィシャル版)
条項 5
交通省は機体重量が 2Kg を超えない無人航空機に対して、それが条項 4 に定め
るホビー用途、エンターテイメント、スポーツ(レクリエーション)目的であ
る場合に、その飛行と操縦に関する許可を与える権限を有する。
しかしながら、法的に有効な代理人の監督がない場合は、無人航空機の飛行者、
操縦者の年齢は 18 歳以上でなければならない。
また無人航空機の飛行と操縦は以下の条件を満たさなければならない。
(1) 飛行前
(a)無人航空機並びに遠隔操縦航空機システムが飛行に適した状態にあるこ
とを確認する。
(b)飛行を行う土地の所有者の許可を得ること。
(c)飛行を行う場所の上空と周囲の環境を確認すること。
(d)緊急時の対策プランを有すること。プランは事故発生時、医療ケア及び無
人航空機が制御不能になった場合の問題解決手段を含む。
(2) 飛行中
(a)生命、資産、他人の平和/秩序に害を与える方法で飛行してはならない。
(b)許可のない限り、Aeronautical Information Publication – AIP Thailand(タイ
の航空路誌)に定められた飛行禁止エリア、飛行制限エリア、危険エリアまた
は政府建物と病院付近で飛行してはならない。
(c)離陸エリア並びに着陸エリアにはいかなる障害物も置いてはならない。
(d)いかなる時も無人航空機はモニター映像や他のいかなる装置に頼らず、
視界の範囲内で飛行させなければならない。
(e)無人航空機が明瞭に確認できる日の出から日没までの日中に限り飛行し
なければならない。
(f)人の多く集まる場所の上空または近くでの飛行をしてはならない。
(訳者注:英語原文には” must not fly in or near clouds(雲);”とありますが、
clouds(雲)ではなく crowd(人の集まり)の誤りと思われるため、ここでは
人混みと訳しています。)
(g)空港または飛行場の運営者から許可のない限り、空港または仮設の飛行場
から 9km(5 マイル)以内で飛行してはならない。
(h)地上から 90 メートル以上を超える高度で飛行してはならない。
(i)都市、村、コミュニティ上空または人々の集まる場所上空での飛行はして
はならない。
(j)操縦者を有する他のいかなる航空機の近くでは飛行してはならない。
(k)他人のプライバシーの権利を侵害してはならない。
(l)他人に迷惑をかけてはならない。
(m)ものを配達したり、危険物質を運んだり、機体からレーザー光線を放射
してはならない。
(n)人や車両、建設現場や建物から水平距離 30 メートル(100 フィート)以内
を飛行させてはならない。
無人航空機の飛行と操縦を行う者が上記に定める条件を遵守できないいかなる
場合も、条項 17 に定める許可を有しない場合は、無人航空機の飛行操縦を中止
しなければならない。
こちらのサイトを参考にまとめました。
https://dronebangkok.live/
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